
『相続はしたけど、人に貸している』
『市内にはあるが、道に接していない』
『誰も何もしていないので荒れ放題』
など、最近色々な方々とお話していますと、そういった敷地問題を抱えているケースが多いことに気づきます。
【そのままにしておくかどうか】
何もせずに年数だけが経っている方の大半は、どうしていいかわからないということだと思います。
正直どうしようもないと思いますよね。
私が最近出会ったお客様もそうでした。
解決方法としましてはざっくり2つの方法が現実的です。
①その土地から道路へと続く間の土地の一部を譲っていただく。(売買にはなります)
そうすることによって接道義務が果たせますので、建築が可能になり、売却も
しやすい環境が整います。
ただし隣地の方が一部譲っても、生活に支障がないような敷地形状の場合に限るというこ
とがポイントです。
隣地の方の建物などが、境界近くに建っている場合などは、法律上隣地の家が成立しなく
なってしまう恐れもありますので、注意が必要です。
②周辺の方が売却する際に一緒に売却してしまう。
道路から所有地までの敷地を所有されている方が売却する際に、一団の土地として売却し
てしまうという方法もあります。
不動産屋さんからご一緒にどうですか?などとお声がけあるかもしれませんが、そうする
ことによって分譲面積が大きくなったりもしますので、お互いにメリットが生まれるとい
った形になります。
現に私も現状そういったお話で打診させていただいております。
この機会を逃せば、将来的にどうしようもなくなってしまいますので、前向きにご検討
いただいています。
【ご所有地が公道(市道や県道など)に接しているか】
まずはここをご確認ください。
畑などの場合は、あぜ道を歩いていくような立地の場合は要注意です。
あぜ道は中の畑や田んぼに行くために作られたものですので、道路とは限りません。
道路から敷地に入れるといっても、自分の敷地かどうかの確認も必要です。
ご近所の方とのお付き合いで、当たり前のように利用しているのでといったケースも多い
です。
当たり前が当たり前ではない場合も多いので、まずはしっかりとご確認ください。
もしご不安おありの場合は、こちらでお調べも可能ですのでお申し付けください。
今日は穏やかな天気ですので、一日頑張りましょう!!
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