top of page

ご相続とご争続。


誰しもが迎える人生最後の時。


時は違えどいつかはその時を迎えます。

(入りが暗いですね・・・)

残されたご家族は寂しくなりますが、

いつまでも悲しんでばかりいることを、お亡くなりされた方は望んでないかと思います。

次のステップに進むためにクリアしていく中の1つが遺産相続になります。


【何がご相続対象に?】

現金・有価証券・生命保険・不動産・借地権(借家権)・家庭用財産(美術品・車・宝石etc)などが主な対象になります。


最初の3つはわかりやすいですよね。例えば全部で3,000万円になれば、奥様1,500万円、

お子様二人の場合は750万円づつとなります。(遺言なし・もめなていない場合)


その他の不動産以下は実際に査定・鑑定してみないと総額でいくらになるかは不明です。

よくあるケースとしては、分けやすい部分だけ分けて、不動産などはとりあえず共有名義にしておくといった内容です。


これがゆくゆくはもめる要因になってきます。

例えば三人で共有にしていれば、現金化が必要なタイミングはそれぞれ違うわけですから、

現金化したい時期に同意がないとできなくなるので、これはもめそうですよね・・・。


【負の財産になり得る?】


実家はご両親のどちらかが一人でお住まい続けたりする場合もあるのであれですが、

例えばご所有店舗、農地などが悩ましいところです。


特に旅館やホテル、店舗、畜産場が廃墟になっていたりするのは、売却のタイミングを逸してしまった場合がほとんどです。

所有権を持たれているご相続者が、処分が面倒でほったらかしにしていることが原因の場合がほとんどです。

でも固定資産税などの税金負担は継続となっています。


そしていざ売却となりましても、築年数が古い建物であればアスベストが使用されているケースが散見されますので、解体費用がものすごいことになったりします・・・。

土地売却費の大半が解体費に持っていかれるような場合もあったりしますので、土地売却相場と解体費をご自身でネットで調べただけの皮算用などはせずに、実際に業者に見積もりをとることをお勧めします。


所有アパートなどは残債もなし、立地良しで収益が見込めるような物件であれば、そのまま持ち続ける選択肢もありかと思います。

しかし築年数がかなり経っているようでありましたら、この機会に解体・土地売却も視野に入れられた方がよいかもしれません。


【では、どうすべきか】


「想い入れのある土地や建物だから、代が変わったら・・・」というお声もよく聞きます。

代はいずれ変わりますが、その代わる際にご家族の関係性も変わってしまう可能性があるのでご注意ください。


一番はご存命の間に、わかりやすく現金化しておくことをお勧めしています。


上記にもありますように現金は分け方が明快です。


念のためですが、法定相続人が奥様とお子様二人の場合は、

基礎控除額は、3,000万円+(600万円✖3人=1,800万円)=4,800万円になります。


上記の現金以外の部分も計算して4,800万円以下であれば、申告不要で相続税もかかりません。(資産計算に見落としがなければと、小規模宅地などの特例を利用していない場合にかぎります。さらにはお母様の資産もしっかり算出し、場合によっては2次相続対策も練られておくべきです)


もし1億円の資産があったとすれば、マイナス資産形成もお勧めです。

ご所有地にアパートを建てるなどすれば、お借入れが発生しますので、単純計算で5,200万円以上残債がありますと、1億円ー5,200万円=総資産が4,800万円以下になりますので、非課税計算となります。(諸条件によりの場合もあります)


これもご主人様がご存命の間に借入を起こす必要がありますので、色々な意味で早めにご家族内で洗いざらいご所有資産調査をして、どういった状況なのかをしっかり把握しておくことが重要になります。


売却査定、ご相続税金相談、解体見積もり取得などなんでもお手伝い可能ですので、必要ありましたらご用命ください。


今日は午後また雷が鳴るそうですので、傘など忘れずにお出掛けください。


それでは今日も一日頑張りましょう!!







閲覧数:66回0件のコメント

最新記事

すべて表示

南国。

bottom of page